第4章 ドライバー情報

駐車違反の取締りが変わりました

車検拒否制度

道路を狭くし、クルマや歩行者の安全を妨げる「違法駐車」。その大半は取締りが難しく、十分に抑止できない事態となっていました。 そこで2006年6月から、新たな駐車取締り制度が導入されています。
皆さんも新しいルールを正しく理解し、人とクルマが住みよい社会づくりを心がけましょう。

変わった。その1

「車両の所有者などを対象とした「放置違反金」の制度が導入されました。」
放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などに、その車両の使用者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
なお、放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、次回の車検手続きが完了できなくなります。

変わった。その2

「民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行っています。」
民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けています。(確認標章の取り付けは警察官・交通巡視員も行っています。) 駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動しています。

変わった。その3

「悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まっています。」
1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の妨げや事故の原因にもなります。 そこで駐車時間の長短にかかわらず、放置駐車違反の車両には確認標章を付けています。

放置違反金制度に関するFAQ

放置違反金はいつ、どこで払うのですか。
後日、都道府県公安委員会から弁明通知書又は放置違反金納付命令書とあわせて、 放置違反金の仮納付書又は納付書が郵送されますので、これにより指定の金融機関で納付します。 コンビニエンスストアでの納付はできません。
駐車監視員が車両の使用者から放置違反金を徴収することはあるのですか。
駐車監視員が放置違反金を徴収することはありません。万が一駐車監視員を名乗る人からお金を請求された場合には、 絶対にお金は払わないで、警察に通報するようにしてください。
違反金納付書を紛失してしまった場合、再発行してもらえますか。
納付書の再発行は、当該納付書に係る放置違反金の納付を命じた都道府県警察(公安委員会)において行います。
車検拒否後に違反金を納付した場合、いつから車検を受けられるようになりますか。
納付後、当該金融機関等から当該都道府県に通知されるまで、長くて2週間程度(都道府県により異なる)かかることもあるため、 警察庁から国土交通省に通知されるまでも、ほぼ同程度の期間だと考えられます。 なお、放置違反金を納付した際に指定金融機関等で交付される領収証書(コピー・FAXは不可)を運輸支局等に提示すれば、いつでも車検を受けることができます。