「自家用車積載車の有償運送許可」に係る研修会の開催について
2013年06月10日
概要
平成23年9月1日より、「事故車等の排除業務に係る有償運送許可」の対象が拡大され、自家用自動車による有償運送(事故車等の排除業務)も可能となりました。許可を得るためには、「国土交通省が指定した団体が実施する研修及び指導を受けていること、並びに車積載車の運行により生命又は身体の損害を受けた者1人につき、保険金額5,000万円以上の損害賠償保険契約等を締結していること。」が必要となります。
今年度の当会が開催する研修会は、今回募集する下記2回のみの開催となります。
当研修会は、有償運送許可を必要とされる事業者で、まだ許可をお持ちでない新規の事業者ならびに既に許可を受けられて引き続き許可を必要とされる事業者(許可有効期限は1年のため毎年受講と申請が必要)も対象となります。申込書に必要事項を記入の上、FAX(077-585-7500)にてお申込みください。なお、研修会修了後に振興会会員事業者におかれましては、許可申請書類の受付を行います。また、振興会会員以外の事業者におかれましては、受講証明書を発行いたします。
1. 日時
- 平成25年7月26日(金) 10:00~16:00(受付9:15~)
- 平成25年8月5日(月) 10:00~16:00(受付9:15~)
2.会場
守山市民ホール 小ホール(集会室)
守山市三宅町125(TEL077-583-2532)
3.定員
各200名(定員になり次第、先着順にて締め切らせて頂きます)
4.申込期間
平成25年7月12日(金)まで
5.費用
会員
会員以外
5,000円
8,000円
(当日受付にて支払)
6.持参品
- 筆記用具(黒色ボールペン)
- 許可を受ける車積載車の任意保険の証書(写)
(対人1人につき保険金額5,000万円以上の損害賠償保険契約) - 許可を受ける車積載車の自動車検査証(写)
- 印鑑
車積載車の検査証の使用者が法人の場合
事業者印(角印)
車積載車の検査証の使用者が個人の場合
認印(シャチハタ不可)
7.研修内容(昨年度と同じ内容)
(1)「許可条件」等排除業務の主旨について~(4)関連法規について まで
8.その他
受講人数は1事業者、1名と致します。
※同一事業者で、複数の事業場に車積載車をお持ちの場合は、1事業者1名の受講で複数の事業場の車積載車の許可申請を行うことが出来ます。但し研修内容について社内教育を行う必要があります。
車積載車の登録番号が県外のものは、滋賀運輸支局には申請できません。
※ 当日、昼食は各自でご用意、お済ませください。
お問い合わせ先
一般社団法人滋賀県自動車整備振興会 企画指導課
TEL:077-585-2221